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欧州型 |
日本型 |
| 形態 |
与信管理型 |
補償型 |
債権管理に対する
考え方 |
保険会社が債権管理を契約者と協力して行い、危険度が高い取引先の排除を契約者に勧告します。 |
債権管理は企業責任であり、保険はその責任を超えた損害を補償します。 |
| 特色 |
与信のアウトソーシング
事故発生時の保険金支払はあくまでも補完措置であり、その前段階で取引先企業の財務状況の監視などを通じて、信用リスク管理サービスを提供します。いいかえると、事故を未然に防ぐことが、保険の目的であると言えます。
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単純に保険的な発想で、事故が起こったとき保険金を支払います。いわば、取引先の債権回収不能リスクを1年間の期間限定で、保険会社に転嫁するのが目的となります。ファクタリングの集合体的性格です。 |
| モニター機能 |
企業情報に基づく与信および取引先の継続的な監視を行います。 |
保険会社によっては、信用不安情報を提供する会社も有ります。 |
| 保険料率 |
総売上または債権残高に対しての料率。 |
支払限度額の総額に対しての料率。 |
| 免責金額 |
一定額以上の損害になった場合にその損害額の全額を支払うフランチャイズ方式と、損害額から一定額を差し引くディタクタブル方式があります。免責ゼロもあります。 |
通常、免責金額は設定しません。設定する場合は「保険期間中累積免責金額方式」が多いと思います。 |
| 縮小率 |
通常90% |
通常90% |
| 保険料 |
当初、暫定・最低保険料(予想保険料の80%程度)を支払い、売上高の確定後に精算保険料を支払います。 |
当初1年分の保険料を支払います。保険会社によるが、分割払いも可能です。 |
| 新規の取引先 |
審査後、支払限度額の回答をいたします。保険料の追加は不要です。 |
審査後に支払限度額と未経過期間に見合った追徴保険料が必要となります。 |
| 対象債権 |
保険契約後の売上債権(出荷ベース) |
基本的には出荷ベースですが、契約時の保有債権(残高ベース)も可能な保険会社有り。 |
| 売上高の報告 |
四半期毎 |
不要 |
| 保険事故 |
法的倒産(会社更生・民事再生・自己破産など)
手形取引停止処分
夜逃げ(待機期間あり) |
法的倒産(会社更生・民事再生・自己破産など)
手形取引停止処分
夜逃げ(待機期間あり) |
支払限度額の
減額・撤回 |
有り
保険会社が危険情報を入手した場合、減額・撤回を行う場合があります。ただし、その場合でも猶予期間の設定がある保険会社もあります。
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無し
ただし、最近は契約条件として支払限度額の減額・撤回条項を付ける傾向にありますが、よほどの事がない限り(例:債務超過に転落など)撤回は行われません。
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決済期間の延長
通知(手形サイトの
延長など) |
保険証券記載の最長決済期間内であれば通知不要。原則、請求日より150日以内。 |
通知義務があります。基本的に180日を越える決済は対象としません。 |
| 保険料の精算 |
有り。1年経過後に売上高報告に基づき、確定精算を行います。 |
ありません。 |
| 保険金の支払時期 |
請求書類提出後30日以内。 |
請求書類提出後30日以内。 |
| 保険金支払後の債権 |
保険会社に譲渡します |
保険会社に譲渡します |
債務遅延後の
商品の出荷
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出荷の承認が必要です。 |
通常1ヶ月経過後の商品引渡しは、免責となります。 |
クレジットリミット・
支払限度額について |
クレジットリミットは、縮小率の適用前です。ゆえに、実際の支払限度額は保険会社が提示したクレジットリミットに縮小率を乗じた額が限度となります。
クレジットリミットは保険会社が減額・撤回を行わない限り、永続的に有効です。 |
支払限度額は縮小率の適用後です。
毎年の更改時に調査をし、見直しを行います。業績悪化の企業は、更改時に前回より減額されます。次年度販売計画の為には、早めの更改準備が必要です。 |